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自動車NOx・PM法車種規制および首都圏のディーゼル車運行規制の概要

自動車NOx・PM法車種規制
首都圏のディーゼル車運行規制
規制地域
東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、 愛知県、三重県、大阪府、兵庫県 (いずれも全域ではない)
地域の詳細は以下のホームページをご参照下さい。
http://www.env.go.jp/air/car/pamph2/index.html
東京都(島嶼部を除く)、埼玉県、 千葉県、神奈川県の全域
規制車種
トラック・バス(ディーゼル車、ガソリン車、LPG車)
ディーゼル乗用車
ディーゼルトラック・バス
※.定員11人未満のディーゼル乗用車は規制対象外
規制物質
NOxとPM PMのみ
基準値
トラック・バス
  GVW1.7t以下
    NOx   S63年規制ガソリン車並
    PM   H14年ディーゼル規制の1/2並
  GVW1.7t〜2.5t以下
    NOx   H6年規制ガソリン車並
    PM   H14年ディーゼル車規制の1/2並
  GVW2.5t〜3.5t以下
    NOx   H7年規制ガソリン車並
    PM   H15年ディーゼル車規制の1/2並
  GVW3.5t〜
    NOx   H10,11年ディーゼル車規制値並
    PM   H10,11年ディーゼル車規制値並
         
乗用車
    NOx   S53年規制ガソリン車並
    PM   H14年ディーゼル車規制の1/2並

GVW:車両総重量

H9,10,11年ディーゼル車規制値並

東京都と埼玉県については、H17年より、H14,15,16年規制値並に規制強化の予定

規制内容

新車
規制地域内においては、規制値を満足していない車の新規の登録が出来ない。

使用過程車
車検証に記載されている使用の本拠地が規制地域内の規制対象車のうち、基準不適合の車については、一定の猶予期間後に車検が通らなくなる。

※.車検証に記載されている使用の本拠地が規制地域外の車であれば、基準不適合の車であっても、規制地域内での走行は可能。

新車
制限なし。
ただし、東京都と埼玉県については、H17年以降の規制強化時には運行が制限される場合がある(地方公共団体が指定するPM減少装置を装着していれば制限されない)。

使用過程車
規制不適合の車については、一定の猶予期間後に規制地域内の走行ができなくなる。なお、地方公共団体が指定するPM減少装置を装着していれば適合車となる。

※.規制地域内を走行する全国のディーゼルトラック・バスが対象。

猶予期間
初度登録から、
小型貨物車   8年
ディーゼル乗用車   9年
普通貨物車   9年
マイクロバス   10年
大型バス   12年など

車種によらず初度登録から7年

※.千葉県については、自動車NOx・PM法の車種規制の規制地域を走行しない車については、届出等により猶予期間が12年となる

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