● 「自動車重量税」の減免措置適用期間 : 2019年5月1日~2021年4月30日環境対応車に対する普及促進税制(エコカー減税等)地球温暖化対策等の取り組みの一環として、環境対応車の普及・促進を目的としたエコカー減税が2009年4月より講じられています。2019年4月からは軽減率の見直しを行ったうえ、適用期間が2年間延長されています。ただし、自動車取得税のエコカー減税については、自動車取得税が廃止された2019年9月末で終了しています。(1)新車新規登録時免税を受けた車両については、初回継続検査時も免税。(車検証の有効期間が満了する日から起算して15日を経過する日までに車検証の交付等を受けた場合に限り適用。)(2)新車新規登録時免税を受けた令和2年度燃費基準+90%以上を達成している車両については、初回継続検査時も免税。(車検証の有効期間が満了する日から起算して15日を経過する日までに車検証の交付等を受けた場合に限り適用。)1. 乗用車税金環境対応車に対する軽減・ 電気自動車 ・ 燃料電池自動車・ 天然ガス自動車(平成21年排ガス規制NOx10%以上低減 又は 平成30年排ガス規制適合)・ プラグインハイブリッド自動車・ クリーンディーゼル乗用車(平成21年排ガス規制適合 又は 平成30年排ガス規制適合の乗用車)+10%達成令和2年度燃費基準+20%+30%+40%~+90%~新車新規検査新車新規検査免税(1)燃費性能排ガス性能25%軽減50%軽減免税(2)平成17年排ガス規制75%低減 又は平成30年排ガス規制50%低減特例措置の内容対象・要件等ガソリン車・LPG車(ハイブリッド車を含む)2. 軽量車(車両総重量2.5t以下のバス・トラック)・ 電気自動車 ・ 燃料電池自動車・ 天然ガス自動車(平成21年排ガス規制NOx10%以上低減 又は 平成30年排ガス規制適合)・ プラグインハイブリッド自動車+5%+10%+15%+20%+25%~平成27年度燃費基準新車新規検査新車新規検査燃費性能排ガス性能25%軽減50%軽減75%軽減免税平成17年排ガス規制75%低減 又は平成30年排ガス規制50%低減特例措置の内容対象・要件等ガソリン車(ハイブリッド車を含む)免税(1)4. 重量車(車両総重量3.5t超のバス・トラック)・ 電気自動車 ・ 燃料電池自動車・ 天然ガス自動車(平成21年排ガス規制NOx10%以上低減)・ プラグインハイブリッド自動車+5%平成27年度燃費基準新車新規検査新車新規検査燃費性能排ガス性能50%軽減+10%75%軽減+15%~免税平成21年排ガス規制NOx・PM+10%低減 又は平成28年排ガス規制適合特例措置の内容対象・要件等ディーゼル車(ハイブリッド車を含む)免税(1)3. 中量車(車両総重量2.5t超3.5t以下のバス・トラック)・ 電気自動車 ・ 燃料電池自動車・ 天然ガス自動車(平成21年排ガス規制NOx10%以上低減 又は 平成30年排ガス規制適合)・ プラグインハイブリッド自動車+5%平成27年度燃費基準新車新規検査新車新規検査燃費性能排ガス性能50%軽減対象外50%軽減対象外+10%75%軽減50%軽減75%軽減50%軽減+15%~免税75%軽減免税75%軽減平成17年排ガス規制75%低減 又は平成30年排ガス規制50%低減平成17年排ガス規制50%低減 又は平成30年排ガス規制25%低減平成21年排ガス規制NOx・PM+10%低減 又は平成30年排ガス規制適合平成21年排ガス規制適合特例措置の内容対象・要件等ガソリン車(ハイブリッド車を含む)ディーゼル車(ハイブリッド車を含む)免税(1)40
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