2019年版 日本の自動車工業
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ノンステップバス(一般乗合旅客自動車運送事業者(路線定期運行に限る)や一般貸切旅客自動車運送事業者が導入する場合)リフト付きバス(一般乗合旅客自動車運送事業者(路線定期運行に限る)や一般貸切旅客自動車運送事業者が導入する場合)ユニバーサルデザインタクシー(一般乗用旅客自動車運送事業者が導入するものに限る)衝突被害軽減ブレーキ車両安定性制御装置車線逸脱警報装置50%軽減(1)(2)25%軽減(1)(2)最大75%軽減(1)(2)免税(2)免税(2)免税(2)取得価額から350万円控除(1)(3)取得価額から175万円控除(1)(3)取得価額から最大525万円控除(1)(3)取得価額から1,000万円控除(3)乗車定員30人以上:取得価額から650万円控除(3)乗車定員30人未満:取得価額から200万円控除(3)取得価額から100万円控除(3)対象車自動車重量税軽減措置の内容自動車取得税1装置装着複数装置装着バリアフリー車両*新規取得した軽四輪車(三輪以上の軽自動車)に限る。(1)平成21年排出ガス規制値よりNOx10%以上低減達成又は平成30年排出ガス規制適合車。(2)軽減措置については、新車新規検査を受けた翌年度に限り適用される。また、新規検査から13年を経過する四輪車等を概ね20%重課する措置がある(電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車及び被けん引車を除く)。注:2021年度以降は適用対象を電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車に限定。電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車(1)平成17年排出ガス規制値75%低減又は平成30年排出ガス規制50%低減以上達成、かつ令和2年度燃費基準30%以上達成車平成17年排出ガス規制値75%低減又は平成30年排出ガス規制50%低減以上達成、かつ令和2年度燃費基準10%以上達成車電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車(1)平成17年排出ガス規制値75%低減又は平成30年排出ガス規制50%低減以上達成、かつ平成27年度燃費基準35%以上達成車平成17年排出ガス規制値75%低減又は平成30年排出ガス規制50%低減以上達成、かつ平成27年度燃費基準15%以上達成車概ね75%軽減(2)概ね50%軽減(2)概ね25%軽減(2)概ね75%軽減(2)概ね50%軽減(2)概ね25%軽減(2)軽乗用車軽貨物車(1)平成21年排ガス規制適合車(乗用車)。(2)平成21年排出ガス規制値よりNOx10%以上低減達成車。(3)平成21年排出ガス規制値よりNOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合。(4)軽減措置については、新車新規検査を受けた翌年度に限り適用される。また新車登録から11年を経過するディーゼル車(ガソリン車、LPG車は13年を経過する車)を概ね15%重課(バス・トラックは概ね10%重課)する措置がある(電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車、一般乗合バス、被けん引車を除く)。注:2021年度以降は適用対象を電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車、天然ガス自動車、 クリーンディーゼル乗用車に限定。電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車、クリーンディーゼル車(1)、天然ガス自動車(2)平成17年排出ガス規制値75%低減又は平成30年排出ガス規制50%低減以上達成、かつ令和2年度燃費基準30%以上達成車平成17年排出ガス規制値75%低減又は平成30年排出ガス規制50%低減以上達成、かつ令和2年度燃費基準10%以上達成車電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車、天然ガス自動車(3)概ね75%軽減(4)概ね50%軽減(4)概ね75%軽減(4)軽減措置の内容対象車軽減措置の内容対象車乗用車バス・トラック● 「自動車税」の軽減措置(グリーン化特例)【乗用車等】(2019、2020年度)● 先進安全自動車(ASV)、バリアフリー車両に対する「自動車重量税」「自動車取得税」の軽減措置適用期間 : (ASV減税)自動車重量税 2018年5月1日~2021年4月30日 自動車取得税 2019年4月1日~2019年9月30日*(バリアフリー減税)自動車重量税 2018年5月1日~2021年3月31日 自動車取得税 2019年4月1日~2019年9月30日*● 「軽自動車税」の軽減措置(グリーン化特例)【軽自動車等(軽乗用車及び軽貨物車)】* (2019、2020年度)*自動車取得税の廃止後(2019年10月1日~2021年3月31日)は、自動車税の環境性能割の特例措置として措置。(1)対象車両は車両総重量3.5t超22t以下のトラック、全重量のバス。バスには、乗車定員10人の乗用の用に供する自動車を含む。12t超のバスに係る特例措置の対象装置は、車線逸脱警報装置に限る。5t以下のバスに係る特例措置の対象装置は、車両安定性制御装置を除く。(2)初回(新車新規検査時)のみ。(3)新車新規登録を受けるもののみ。注:上記車両がエコカー減税対象車でもある場合、自動車重量税は軽減率の高い減税が優先(同一の軽減率の場合はエコカー減税が優先)され、自動車取得税はエコカー減税、バリアフリー減税、ASV減税のうちいずれかを申告者が選択。41
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