業務に関する資料

一般社団法人 日本自動車工業会 定款

昭和42年4月3日
制定
平成元年7月25日
一部変更
平成2年7月17日
変更
平成15年12月12日
一部変更
平成22年4月1日
変更
令和2年7月3日
変更
令和2年10月1日
変更
令和4年4月1日
変更
令和5年4月1日
変更
令和6年5月22日
変更

第1章 総則

(名称)
第1条
本会は、一般社団法人日本自動車工業会(Japan Automobile Manufacturers Association,Inc. 略称「JAMA」)と称する。
(事務所)
第2条
本会は、主たる事務所を東京都港区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条
本会は、我が国自動車工業と関連産業の健全な発達を図り、もって持続可能な経済及びモビリティ社会の実現、更には社会課題の解決に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)
自動車の生産、輸出及び市場に関する調査、研究並びに各種統計等関連資料の作成及び刊行
(2)
以下の事項に関する調査、研究、提言、及び実現に向けた活動
自動車の安全技術に関する事項
自動車の環境技術に関する事項
自動車のサプライチェーン領域(製造、販売、物流)に関する事項
次世代モビリティ社会の実現に関する事項、及びモビリティ産業の創出に関する事項
(3)
モビリティ及びモータースポーツ等に関する各種行事の開催並びに関連出版物等の作成、刊行
(4)
前各号に関する啓発、広報活動並びに自動車及び自動車産業に関する理解促進
(5)
前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業
2
前項に掲げる事業は、国内又は海外において行うものとする。

第3章 会員

(会員の資格及び法人の構成員)
第5条
本会は、国内で自動車の製造を営み、本会の事業に賛同する法人であって、かつ次条の規定により本会の会員となった法人をもって構成する。
2
前項の会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条
本会の会員になろうとするものは、理事会において別に定めるところにより、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2
会員にあっては、本会に対してその権利を行使する代表者1人(以下、「会員代表者」という。)を定め、会長に届出なければならない。
3
会員代表者を変更した場合は、速かに別に定める変更届を会長に提出しなければならない。
(会員の義務)
第7条
会員は、総会において別に定めるところにより、入会金を納入しなければならない。
2
本会の事業活動に必要な費用に充てるため、会員は、総会において別に定める分担基準及びその納入方法により、毎事業年度、会費を納入しなければならない。
3
会員は、本会の事業活動を行うにあたっては、法令、定款及び本会の諸規定、並びに総会及び理事会の決議を遵守し、本会のために忠実に活動しなければならない。
4
会員は、第53条の規定に定める委員会(部会、分科会等を含む。以下、「委員会等」という。)の委員として、本会の事業活動に携わる自社の役員及び従業員にも前項の義務を遵守させなければならない。
(退会)
第8条
会員は、理事会において別に定めるところにより、退会届を会長に提出し、いつでも退会することができる。
(除名)
第9条
会員が次の各号の一に該当するときは、総会において、総会員の議決権の4分の3以上の議決を得て、これを除名することができる。この場合、当該会員に対し、除名の決議を行う総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知するとともに、当該総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(1)
本会の定款又は規則に違反したとき。
(2)
本会の名誉をき損し、又は本会の目的に反する行為をしたとき。
2
前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
(会員の資格喪失)
第10条
前2条のほか、会員が次の各号の一に該当するときは、その資格を喪失する。
(1)
会員である法人が解散又は破産したとき。
(2)
会費を納入せず、督促後なおこれを1年以上納入しないとき。
(3)
第5条第1項の規定による会員資格を失ったとき。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第11条
会員が前3条の規定により資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2
本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は返還しない。

第4章 役員等

(役員及び会計監査人の設置)
第12条
本会に、次の役員を置く。
(1)
理事 20名以内
(2)
監事 5名以内
2
理事のうち、1名を会長とし、7名以内を副会長、1名を専務理事、2名以内を常務理事とする。
3
会長、副会長のうち2名及び専務理事を、法人法上の代表理事とする。
4
専務理事、常務理事を常勤の理事とする。常務理事を法人法上の業務を執行する理事(以下、「業務執行理事」という。)とする。このほか、理事のうち2名までを常勤の理事とし、業務執行理事とすることができる。
5
本会に会計監査人を置く。
(役員及び会計監査人の選任)
第13条
理事及び監事は、総会の決議によって会員における会社法上の役員(なお、当該会員において執行役員制度を導入している場合には執行役員を含む。)の中から選任する。ただし、特に必要があると認められる場合は、理事においては4名を限度として、監事においては1名を限度として、会員に所属しない者又は会員に所属するが会社法上の役員ではない者を選任することができる。
2
会計監査人は総会の決議によって選任する。
3
任期中に交代又は増員により理事及び監事を選任する場合も、第1項と同様とする。
4
会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。副会長の中から法人法上の代表理事を選定する場合も理事会の決議による。
5
常務理事及びそれ以外の法人法上の業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
6
監事及び会計監査人は、本会又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第14条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2
会長は、本会を代表し、業務を統轄する。
3
副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、代表理事たる副会長がその職務を代行する。
4
専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の業務を総括する。
5
常務理事は、専務理事を補佐し、本会の業務を執行する。
6
会長、副会長、専務理事、常務理事及びそれ以外の法人法上の業務執行理事の権限は、理事会において別に定める職務権限規程による。
7
会長、代表理事たる副会長、専務理事、常務理事及びそれ以外の法人法上の業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
8
全ての理事は、法令及び定款並びに総会の決議を遵守し、本会のために忠実にその職務を行わなければならない。
(監事の職務及び権限)
第15条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(会計監査人の職務及び権限)
第16条
会計監査人は、法令で定めるところにより、本会の貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書を監査し、会計監査報告を作成する。
2
会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。
(1)
会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
(2)
会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの
(役員及び会計監査人の任期)
第17条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2
監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3
任期中に交代した役員の任期は、前任者の残任期間とする。また、増員した理事の任期は、他の現任者の残任期間とする。
4
理事又は監事は、第12条第1項に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
5
会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、その定時総会において別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなす。
(役員及び会計監査人の解任)
第18条
理事及び監事並びに会計監査人は、いつでも総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総会員の議決権の4分の3以上の議決に基づいて行わなければならない。
2
前項において、職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められ解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の決議を行う総会において、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
3
監事は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、監事全員の同意により、その会計監査人を解任することができる。この場合、監事は解任した旨及び解任の理由を、解任後最初に招集される総会に報告するものとする。
(1)
職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)
会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
(3)
心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(報酬等)
第19条
理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び会員に属さない監事に対しては、総会の決議を経て、報酬を支給することができる。
2
会計監査人に対する報酬は、監事の過半数の同意を得て理事会において定める。
(取引の制限)
第20条
理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を得なければならない。
(1)
自己又は第三者のためにする本会の事業の部類に属する取引
(2)
自己又は第三者のためにする本会との取引
(3)
本会がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における本会とその理事の利益が相反する取引
2
前項の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、その取引の重要な事実を理事会に報告しなければならない。
 
(責任の免除)
第21条
本会は、法人法第114条の規定により、理事及び監事並びに会計監査人の法人法第111条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度とし、理事会の決議によって免除することができる。
(最高顧問、顧問及び相談役)
第22条
本会に、最高顧問、顧問及び相談役を置くことができる。
2
最高顧問には本会の会長経験者、顧問には本会の副会長経験者、相談役には本会に功労のあった者のうちから、理事会の決議により、会長が委嘱する。
3
最高顧問、顧問及び相談役は、本会の運営に関して会長の諮問に答え、又は会長に対して意見を述べることができる。
4
最高顧問、顧問及び相談役の任期は2年とする。ただし、理事会で別段の決議がされない限り、再任されたものとみなす。
5
最高顧問、顧問及び相談役は無報酬とする。
 

第5章 総会

(構成)
第23条
総会はすべての会員をもって構成する。
2
前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権限)
第24条
総会は、次の事項について決議する。
(1)
会員の除名
(2)
理事及び監事並びに会計監査人の選任又は解任
(3)
常勤の理事及び会員に所属しない監事の報酬の額
(4)
事業計画書及び収支予算書の承認
(5)
事業報告書及びその附属明細書の承認、貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書の承認
(6)
会費の分担基準及びその納入方法
(7)
定款の変更
(8)
解散及び残余財産の処分
(9)
その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
2
総会においては、第26条第3項の書面に記載した目的たる事項以外の事項は、決議することができない。ただし、法人法第49条第3項ただし書の場合は除く。
(開催)
第25条
総会は、定時総会として毎事業年度に1回、前事業年度終了後60日以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第26条
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2
総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3
総会を招集するには、会議の目的たる事項及びその内容、日時並びに場所を示して、開会の日の1週間前までに書面により通知しなければならない。ただし、理事会の決議に基づき、総会に出席しない会員が書面によって議決権を行使することができるとされた場合は、2週間前までに通知しなければならない。
4
前項の通知は、電磁的方法により行うことができる。
(議長)
第27条
総会の議長は、会長がこれにあたる。
(議決権)
第28条
総会における議決権は、1会員につき1個とする。
(定足数)
第29条
総会は、総会員の議決権の過半数を有する会員の出席をもって成立する。
(決議)
第30条
総会の決議は、出席した会員の議決権の過半数をもって行う。
2
前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって行う。
(1)
会員の除名
(2)
監事の解任
(3)
定款の変更
(4)
解散
(5)
その他法令で定められた事項
(書面による議決権の行使等)
第31条
本会は、総会の招集にあたって、理事会の決議に基づき、総会に出席できない会員が、あらかじめ通知された事項について、書面をもって議決権を行使できるものとすることができる。この場合において、当該書面によって行使された議決権の数は、出席した会員の議決権の数に算入する。
2
総会に出席できない会員は、代理人に議決権の行使を委任することができる。
3
理事又は会員が、総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案につき会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第32条
総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2
議長及び出席した会員の中から議長が指名する議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。
 

第6章 理事会

(構成)
第33条
本会に理事会を置く。
2
理事会は、すべての理事をもって構成する。
3
監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
 
(権限)
第34条
理事会は、次の職務を行う。
(1)
本会の業務執行の決定
(2)
理事の職務の執行の監督
(3)
会長、副会長、専務理事、常務理事並びに法人法上の代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(開催)
第35条
理事会は、3箇月に1回以上開催する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、臨時に理事会を開催する。
(1)
会長が必要と認めたとき。
(2)
会長以外の理事から会議の目的たる事項を記載した書面により開催の請求があったとき。
(3)
監事から、法人法第101条の規定に基づき、会長に招集の請求があったとき。
(招集)
第36条
理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長が招集する。
2
理事会を招集するときは、理事会の日の5日前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
3
前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
(議長)
第37条
理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(定足数)
第38条
理事会は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数の出席をもって成立する。
(決議)
第39条
理事会の決議は、前条の出席理事の過半数をもって行う。
2
前条及び前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意見表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときは除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第40条
理事会の議事については、法令に定めるところにより議事録を作成する。
2
出席した会長、代表理事たる副会長、専務理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第41条
本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)
入会金
(2)
会費
(3)
寄附財産
(4)
その他の収入
(資産の管理)
第42条
本会の資産は、会長が管理し、その管理の方法は、理事会の決議による。
(経費の支弁)
第43条
本会の経費は、資産をもってあてる。
(事業年度)
第44条
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第45条
本会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により当該事業年度開始前に総会を開催できない場合は、理事会の決議により執行することを妨げない。この場合においては、当該事業年度の開始の日から60日以内に総会の承認を得なければならない。
3
前項の場合にあっては、総会の承認を得るまでの間、前事業年度の予算執行の例による。
4
第1項の総会の承認を得た事業計画書及び収支予算書の変更は、理事会の決議により行う。
5
第1項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第46条
本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、第3号から第5号までの書類について会計監査人の監査を受け、かつ、第1号から第5号までの書類について監事の監査を受けた上で、理事会の決議を経て、定時総会の承認を受けなければならない。
(1)
事業報告
(2)
事業報告の附属明細書
(3)
貸借対照表
(4)
正味財産増減計算書
(5)
貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2
前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置きするとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(1)
監査報告
(2)
会計監査報告
(特別会計)
第47条
本会は、事業の遂行上必要があるときは、特別会計を設けることができる。
2
前項の特別会計に係る経費は、一般の経理と区分して整理するものとする。
(収支差益の処分)
第48条
本会の収支決算に差益が生じた場合において、繰り越した差損があるときは、その補填に充て、なお差益があるときは、総会の決議を得て、その全部又は一部を翌事業年度に繰り越すものとする。
2
本会は、剰余金の分配を行うことができない。
(借入金及び重要な財産の処分等)
第49条
本会は、資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入額を上限とする借入金であって返済期間が1年以内のものを除き、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を得るものとする。
2
本会が重要な財産の処分又は譲受けを行う場合も同様とする。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第50条
この定款は、総会において、総会員の議決権の4分の3以上の議決を得て、変更することができる。
(解散)
第51条
本会は、総会において、総会員の議決権の4分の3以上の議決を得て、又はその他法令で定められた事由により、解散する。
(残余財産の処分)
第52条
本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人若しくは公益財団法人、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
 

第9章 委員会

 
(委員会)
第53条
本会は、事業の円滑な遂行を図るため、理事会の下に委員会等を設けることができる。
2
委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し、又は審議する。
3
委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会において別に定める。

第10章 事務局

(事務局)
第54条
本会の業務を円滑に遂行するため、その事務を行う事務局を置く。また、事務局は本会が実施する事業において、委員会を支援し共に活動する。
2
事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3
事務局長は、理事会の決議により会長が任免する。
4
事務局及び職員に関する事項は、理事会において別に定める。

第11章 公告の方法

(公告の方法)
第55条
本会の公告は、電子公告により行う。
2
事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第12章 補則

(実施細則)
第56条
この定款の実施に関して必要な事項は、理事会において別に定める。
 
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