原付一種に新たな区分基準が追加!

総排気量50cc以下の原動機付自転車(以下「原付一種」という)は免許取得が容易な「原付免許」(普通自動車免許に付帯する免許)で運転できる国民生活に密着した車両です。

原付一種について、2025年11月から新たな排出ガス規制が適用され、現行車両の生産が2025年10月末をもって終了となります。

これを受けて、総排気量50cc超125cc以下で最高出力4.0kW以下に制御した車両が「原付免許」で運転できるよう道路交通法施行規則の一部改正が2025年4月1日から施行されます。

FAQ

Q1. 新基準原付にかかる制度改正とは、どんな内容ですか?

排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下へ制御した二輪車が新たに第一種原動機付自転車(原付)へ区分(追加)されることになります。

Q2. 今回の改正により、従来の排気量50㏄以下の第一種原動機付自転車(原付)はどうなるのでしょうか?これまでのように乗ることはできなくなるのでしょうか?

いいえ。排気量50cc以下の原動機付自転車(原付)が乗れなくなるわけではありません。今回の改正は最高出力を4.0kW以下に制御した排気量50cc超125cc以下の二輪車が新たに第一種原動機付自転車(原付)として追加されることになりましたが、排気量50cc以下の原付も引き続き運転が可能です。

Q3. 新たに原動機付自転車へ区分(追加)されることになる二輪車は、どのような免許が必要ですか?

原付免許が必要です。(ただし、その他の車両区分の免許〈牽引免許、小型特殊免許を除く〉を保有している人は、原動機付自転車を運転できます)

Q4. 50cc超125cc以下且つ最高出力4.0kW超の第二種原動機付自転車(原付二種)は原付免許で運転できますか?

原付免許では運転できません。小型限定普通二輪免許、又はそれ以外の二輪免許が必要です。(排気量/出力に関わらず、AT限定免許では、マニュアルミッション車の運転はできません)

Q5. 現在、個人が所有したり、新車或いは中古車として流通している50㏄以下の第一種原動機付自転車(原付)を販売、購入、もしくは他人に譲渡することはできなくなるのでしょうか?

いいえ。排気量50cc以下の原動機付自転車(原付)を売ったり買ったりすることは引き続き可能です。今回の改正は最高出力を4.0kW以下に制御した排気量50cc超125cc以下の二輪車が新たに第一種原動機付自転車(原付)として追加されることになりましたが、排気量50cc以下の原付に関する売買の制限は設けられていません。

Q6. この改正により、原付免許の取得方法や条件に変更はありますか?

この改正による原付免許の取得方法や条件に変更はありません。従来通り、16歳以上であれば取得することができます。

Q7. この改正により、交通ルールに変更はありますか?

この改正による交通ルールの変更はありません。排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下へ制御した二輪車には従来の原付と同じ交通ルール(ヘルメット着用義務、二人乗り禁止、最高速度30km/h以下、二段階右折、最大積載重量30kg以下)が適用されます。
従来の原付と同様に、高速道路や自動車専用道路の通行は禁止されます。

Q8. この改正はいつから適用されますか?

2025年4月1日から適用されます。

Q9. 排気量50cc超125cc以下かつ最高出力4.0kW以下の二輪車の軽自動車税はどうなりますか?

第一種原動機付自転車(原付)に区分され、軽自動車税は従来と同額の2,000円になります。

Q10. 排気量50cc超125cc以下かつ最高出力4.0kW以下の二輪車のナンバーの色はどうなりますか?

第一種原動機付自転車(原付)に区分され、ナンバーは白色になります。詳細はお住まいの地域の市区町村の窓口へお問い合わせ下さい。

※詳しい内容については、警察庁、国土交通省のホームページや警察庁へお問い合わせ下さい。

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