不正改造防止
不正改造は禁止されています!
やめよう、バイクの不正改造。正しく乗るから、バイクは楽しい!
自工会では、道路交通の安全確保および地球環境保全等の一環として不正改造防止活動を行っています。ユーザーの皆様や二輪関係者に対し広くご理解頂き、健全な二輪社会の構築に向けご協力をお願いします。
不正改造行為は禁止されています!(道路運送車両法第54条関係)
法律に適合しなくなるような改造、装置の取り付けや装置の取り外しなどの不正改造行為を行ってはいけません。この法律に違反した場合は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられます。
不正改造車の走行も禁止されています!
- 不正改造ステッカーが貼付され、整備命令が発令されます。
- 整備命令を発令された使用者は、15日以内に整備し、運輸支局に車両を提示しなければなりません。
- 守らなければ車検証・ナンバープレートが没収されます。(最大6ヶ月の使用停止)