画像表示装置ガイドライン
画像表示装置の取り扱いについて 改訂第3.0版
車載の「画像表示装置*1」が有する渋滞情報表示機能やナビゲーション機能は、道路交通の安全・円滑化並びに環境保全等に役立つ機能であるが、これらの装置から提供される情報を読み取ることは、ドライバーに運転作業以外の負荷を負わせることになる。
このため、操作内容及び画面の取付位置等の個別機能についての遵守すべき内容を策定した。(改訂の経緯は、*2)
今回、平成16年8月18日に発行した最新版を掲載する。
なお、本ガイドラインは、工場装着品及び自動車メーカが設定する販売店装着品に適用する。
- *1
- 「画像表示装置」とは、予め記憶された、及び放送または通信により与えられる図形、文字、数字、もしくは画像を表示する装置をいう。
- *2
- 過去のガイドライン改訂経緯
- 90/11
- 初版ガイドライン発行
- 95/6
- 改訂版発行(VICSからの動的情報の取り扱い追加)
- 99/6
- 改訂2.0版発行(FM多重文字情報の取り扱い追加、細街路の取り扱い改訂)
- 00/2
- 改訂2.1版発行(ディスプレイ取り付け位置の規定追加)
- 04/8
- 改訂3.0版発行(定量基準の採用)