環境対応車に対する軽減

環境対応車に対する普及促進税制(エコカー減税等)

地球温暖化対策等の取り組みの一環として、環境対応車の普及・促進を目的としたエコカー減税が2009年4月より講じられています。令和5年度税制改正において、2026年4月30日まで自動車重量税のエコカー減税は延長されました。乗用車の場合、軽減対象となる排出ガス基準・燃費基準等は、2025年5月1日に引き上げとなります。

「自動車重量税」の減免措置

1. 乗用車
①適用期間:2024年1月1日~2025年4月30日
1. 乗用車 ①適用期間:2024年1月1日~2025年4月30日 表
②適用期間:2025年5月1日~2026年4月30日
1. 乗用車 ②適用期間:2025年5月1日~2026年4月30日 表
2. 重量車(車両総重量3.5t超のバス・トラック)
①適用期間:2024年1月1日~2025年4月30日
2. 重量車(車両総重量3.5t超のバス・トラック) ①適用期間:2024年1月1日~2025年4月30日 表
②適用期間:2025年5月1日~2026年4月30日
2. 重量車(車両総重量3.5t超のバス・トラック) ②適用期間:2025年5月1日~2026年4月30日 表
3. 軽量車・中量車(車両総重量3.5t以下のバス)
適用期間:2024年1月1日~2026年4月30日
3. 軽量車・中量車(車両総重量3.5t以下のバス) 適用期間:2024年1月1日~2026年4月30日 表
4. 中量車(車両総重量2.5t超3.5t以下のトラック)
適用期間:2024年1月1日~2026年4月30日
4. 中量車(車両総重量2.5t超3.5t以下のトラック) 適用期間:2024年1月1日~2026年4月30日 表
5. 軽量車(車両総重量2.5t以下のトラック)
適用期間:2024年1月1日~2026年4月30日
5. 軽量車(車両総重量2.5t以下のトラック) 適用期間:2024年1月1日~2026年4月30日 表
(1)
新車新規登録時免税を受けた車両については、初回継続検査時も免税。(車検証の有効期間が満了する日から起算して15日を経過する日までに車検証の交付等を受けた場合に限り適用。)
(2)
減免対象は、令和2年度燃費基準達成の車両に限る。
(3)
初回継続検査時も免税。(車検証の有効期限が満了する日から起算して15日を経過する日までに車検証の交付を受けた場合に限る。)

環境性能割(自動車税・軽自動車税)

  • 自動車の購入時に、取得価格に対して省エネ法の燃費基準値(車両重量等により異なる)の達成度などに応じて課税されます。
    [税率は0~3%(軽自動車・営業用は0~2%)]
    [一定の燃費基準達成車及び電気自動車等は非課税]
  • 新車・中古車を問わず対象となります。(ただし、免税点は50万円)
自家用乗用車(登録車・軽自動車)(中古含む)
①適用期間:2024年1月1日~2025年3月31日
自家用乗用車(登録車・軽自動車)(中古含む)①適用期間:2024年1月1日~2025年3月31日 表
②適用期間:2025年4月1日~2026年3月31日
自家用乗用車(登録車・軽自動車)(中古含む)②適用期間:2025年4月1日~2026年3月31日 表
自家用乗用車(登録車・軽自動車)(中古含む)
①適用期間:2024年1月1日~2025年3月31日
自家用乗用車(登録車・軽自動車)(中古含む)①適用期間:2024年1月1日~2025年3月31日 表
②適用期間:2025年4月1日~2026年3月31日
自家用乗用車(登録車・軽自動車)(中古含む)②適用期間:2025年4月1日~2026年3月31日 表

(1)減免対象は、令和2年度燃費基準達成の車両に限る。

先進安全自動車(ASV)に対する軽減措置

自動車重量税、自動車税環境性能割ともに、新車新規登録時に限り適用されます

先進安全自動車(ASV)に対する軽減措置 表

バス事業者やタクシー事業者が導入するバリアフリー車両に対する軽減措置

自動車重量税、自動車税環境性能割ともに、新車新規登録時に限り適用されます

適用期間 自動車重量税:2024年4月1日〜2026年3月31日(2年間)
自動車税環境性能割:2023年4月1日〜2025年3月31日(2年間)
バス事業者やタクシー事業者が導入するバリアフリー車両に対する軽減措置 表
(1)
一般乗合旅客自動車運送事業者(路線定期運行に限る)や一般貸切旅客自動車運送事業者が導入するものに限る。
(2)
一般乗用旅客自動車運送事業者が導入するものに限る。

「自動車税・種別割」の軽減措置(グリーン化特例)【乗用車等】

1. 自動車税
適用期間:2023年4月1日~2026年3月31日
1. 自動車税 適用期間:2023年4月1日~2026年3月31日 表
(1)
軽減措置については、新車新規検査を受けた翌年度に限り適用される。また、新車登録から11年を経過するディーゼル車(ガソリン車、LPG車は13年を経過する車)を概ね15%重課(バス・トラックは概ね10%重課)する措置がある(電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンプラグインハイブリッド自動車、ガソリンハイブリッド自動車、一般乗合バス、被けん引車を除く)。
(2)
営業用乗用車については、排出ガス規制適合レベル及び燃費基準達成度に応じて軽減措置がある。
2. 軽自動車税
適用期間:2023年4月1日~2026年3月31日
2. 軽自動車税 適用期間:2023年4月1日~2026年3月31日 表

*新規取得した軽四輪車(三輪以上)に限る。

(1)
軽減措置については、新車新規検査を受けた翌年度に限り適用される。また、新車新規検査から13年を経過する四輪車等を概ね20%重課する措置がある。(電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車及び被けん引車を除く)。
(2)
営業用軽乗用車については、排出ガス規制適合レベル及び燃費基準達成度に応じて軽減措置がある。
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