1.自動車の需要喚起に資する税制上、財政上の措置
【要望の要旨】
極めて深刻な状況に陥っているわが国の経済状況について、強力かつ可及的速やかな回復を図るため、たとえば新車への買替えに対し、以下のような自動車需要喚起に資する措置を講じられたい。
〈制度の仕組み〉
◆対象
初度登録より7年目以降の自動車から新車に買替えた場合 自動車取得税の免除
◆実施期間
平成11年1月より1年間
〈効果〉
本制度の実施により、約40万台(国内販売の6%)の販売増と約2兆2千億円の生産波及効果が見込まれ、GDPを0.15%押し上げる。
〔参考1〕新車の平均使用期間(乗用車)※
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調査時点 |
平成3年 |
平成5年 |
平成7年 |
平成9年 |
使用期間 |
5.1
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5.3
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5.4
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5.6
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※ 現保有車が新車で前保有車も新車の場合
資料:「乗用車市場動向調査(平成9年度)」
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〔参考2〕欧州各国の実施例 |
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フランス
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イタリア
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スペイン
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実施期間 |
95/10〜96/9 |
97/10〜98/1 |
97/4〜 |
対象車両 |
8年以上経過車両の新車への買替え |
10年以上経過車両の新車への買替え |
乗用車10年・商用車7年以上経過車両の新車への買替え |
優遇内容 |
スモールクラス
約10万円
上記以外約14万円 |
14H/P〜
約11万円
〜14H/P約9万円 |
約7万円 |
買 替 え
促進効果 |
96年販売台数
+10.3% |
97年販売台数
+35.7% |
97年販売台数
+12.6% |
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2.中小企業投資促進税制等の延長・拡充
【要望の要旨】
現在の日本経済の景気低迷から極めて深刻な状況にある中小企業に対して、先般の第1次総合経済対策において実施された、中小企業投資促進税制における普通貨物自動車のトラック購入に対する優遇措置について、制度の拡充と適用期間の1年間の 延長を講じられたい。
◆対象
中小企業以外の中堅企業等への拡充
◆対象車両
車両総重量8t以上の普通貨物自動車の現行制度に加えて、3.5t超の車両の拡充
◆優遇方法
7%の税額控除又は30%の特別償却
(7%の税額控除は資本金3000万円以下の法人、個人及び組合のみ)
◆実施期間
現行の平成10年6月1日~平成11年5月末について、平成12年5月末まで1年間の延長 |