自工会リリース


平成13年6月19日

フロン類の回収・破壊に関する法律の成立について

日本自動車工業会は、この度成立した『特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律』は、自動車業界の懸案事項である、カーエアコン用冷媒フロンガス類注1の大気放出を防止し、使用済み自動車からの回収を促進していく上で、極めて有効なものと考えています。

日本自動車工業会は、新法で定められた自動車メーカーのフロン類引取り義務の確実な遂行を目指し、実効ある制度を円滑に立ち上げるにことに全力を上げるとともに、法施行までの期間につきましても、現在の自動車業界による回収・破壊に係る取り組みの充実に 一層努めてまいる所存です。

当会ならびに各自動車メーカーでは、関係業界及び政府のご理解とご協力を仰ぎ、以下の諸活動を積極的に展開してまいる予定です。

≪法律施行までの取り組み≫
(1) 現行の、自動車業界によるフロン回収・破壊システム登録事業者(現在、3、359社、6、245拠点)の更なる拡大に努力します。
  ●今年初実施の「フロン回収装置導入等促進事業」(参考参照)参加事業者を始め、フロン回収に携わる未登録事業者に対し、システムへの参加を要請してまいります。
(2) フロン回収に係る、関係者間の委託関係ならびに費用収受の適正化に向け、関連業界と協力した理解活動を推進し、フロン類回収の一層の促進を図ります。
(3) 幅広い広報活動を通じて、自動車ユーザーを始め、フロン回収に携わる関係者に対し、フロン類回収破壊の重要性についての啓発活動を展開します。

≪円滑な法施行に資する取り組み≫
(1) 費用徴収・支払いなど、新法の実施に伴う対応を確実に行います。
(2) 現在の回収・破壊システムの登録事業者に関する情報開示を通じ、法施行時における回収事業者の公的登録業務の円滑化を支援します。
(3) 回収フロン類の物流システムの充実・強化により、効率的かつ確実な回収体制の整備を図ります。
(4) フロン類破壊施設の適正、かつ効率的な整備、ならびに適正な破壊能力の確保を行います。

注1) CFC12およびHFC134a

【ご参考】フロン類の回収・破壊に関する日本自動車工業会の取り組み

(1) 日本自動車工業会では、98年より日本自動車部品工業会ほかの関連業界との協力の下、使用済み自動車から回収された特定フロン(CFC12)の破壊インフラを構築し、その運用にあたってまいりました。 また、去る5月には、新たに代替フロン(HFC134a)を回収・破壊の対象に加え、システムの充実を図りました。
(2) 日本自動車工業会では、本年初に経済産業省が実施したフロン回収機の『フロン回収装置導入等促進事業』に参画し、回収機購入費用の資金的な支援ならびに全国規模の説明会への貢献を行ったところ、新たに、1、921台の回収機注2が全国の自動車解体事業者に配備されることとなりました。
(3) なお、日本自動車工業会では、自動車リサイクルに係る関係各団体注3と、昨年末、総合的自動車リサイクルの推進を目的とした『財団法人自動車リサイクル促進センター』を設立しましたが、それに伴い、フロン類の回収・破壊業務を一元的に管理・運営できる体制としました。

注2) CFC,HFC両用の高性能フロン回収機
注3) (社)日本自動車部品工業会、(社)日本自動車販売協会連合会、(社)全国軽自動車協会連合会、日本自動車輸入組合、(社)日本中古自動車販売協会連合会、(社)日本自動車整備振興会連合会、(社)日本鉄リサイクル工業会、(財)日本自動車研究所、(社)日本自動車工業会

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