自工会リリース


1998年10月15日

(辻会長)

◇会見の席上、下記説明

1.総合経済対策に関する要望について

(1) 新車の買い替えに対する税制措置の創設

▽新車の買い替えに対し、税制上の優遇措置を講じられたい。

  • 対象:初度登録より7年以降の自動車から新車に買い替えた場合
  • 優遇方法:自動車取得税の免除
  • 実施時期:平成11年1月より1年間

(2) 中小企業投資促進税制等の延長・拡充

▽中小企業投資促進税制における「普通貨物自動車のトラック購入に対する優遇措置」の拡充

  • 対象:中小企業者以外の中堅企業等への拡充
  • 対象車両:車両総重量8トン以上の普通貨物自動車を3.5トン超と対象車両を拡充
  • 優遇方法:7%の税額控除又は30%の特別償却
  • 実施時期:平成11年5月末までの期限を平成12年5月末まで延長

2.平成10年度・国内需要見通しの修正について

▽予測の前提条件となる経済環境や政府の追加経済対策の効果など、不確定要素が多く、かつ変化の激しい現時点では具体的な台数を出すには至らなかった。
傾向としては、四輪車全体でバブル以降最も低かった平成9年度実績(627万台)を若干下回るものと見込まれる。

(2) 中小企業投資促進税制等の延長・拡充

▽中小企業投資促進税制における「普通貨物自動車のトラック購入に対する優遇措置」の拡充

  • 対象:中小企業者以外の中堅企業等への拡充
  • 対象車両:車両総重量8トン以上の普通貨物自動車を3.5トン超と対象車両を拡充
  • 優遇方法:7%の税額控除又は30%の特別償却
  • 実施時期:平成11年5月末までの期限を平成12年5月末まで延長

総合経済対策に関する要望について

  • 要望の対象である「初度登録より7年目以降の自動車」は、現在の総保有台数6700万台の内の2600万台。その内、毎年500万台程度が買い替えられており、その約半分の260万台が新車に買い替えられるようである。
  • さらに、その新車への買い替え分について5%の自動車取得税が減免されることにより、40万台の販売増が見込まれる。
  • (自動車取得税の5%免除による)販売増(40万台)の経済波及効果は約2.2兆円で、住宅などと並ぶ経済効果がある。
  • 欧州の例では、適用時期終了後はその反動により需要が大幅に減少しているのは事実であるが、当面の景気回復のためには自動車需要の喚起というものが関連産業に対して大きなインパクトが必要との認識を持っている。
  • 先般の税制改正要望は制度的な低燃費・低公害を求めたのに対し、今回の要望は一時的な緊急措置的なもの。

燃費目標基準値について

  • 最終報告ではないと考えるが、自工会としては今回の改定基準値は非常に厳しい数字であると受け止めている。
  • しかしながら、COP3の炭酸ガス問題と同様に走りながら考えて行くしかない。
    従って、これに反対する態度を取ることはしない。目標として努力していく数字であると解釈している。
  • 基準値設定の前提となっている直噴エンジンの普及率50%については、2005年の排出ガス規制の関係からも現実的ではないと考える。

金融健全化法案成立について

  • 部品会社や販売店に対する金融機関の貸し渋りの影響を受けていると聞いており、今回の法案成立により改善されることを期待したい。

生産見通しについて

  • 販売は相当の現象を覚悟しているが、生産については本年暦年で1000万台をぎりぎり超えるのではないかと考える。

急速な円高による影響について

  • 影響は出るであろうが、これにより輸出を手控えることはないと思われる。
  • これまでも述べているとおり、115円±5円乃至110円から120円の間が良い水準と考えている。

新規格軽自動車について

  • 寸法から言えば登録車の小さいクラスとほぼ同じとなっている。
  • 軽の有用性は相当高まっており、それによる登録車(小さいクラス)への影響がどの程度となるか、現時点では見通しにくい。
  • 軽に対する税制面での優遇等については、国際的に文句が出ないかという懸念は以前から持ってはいる。
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