自動車NOx・PM法車種規制および首都圏のディーゼル車運行規制上で不適合になる車の対応について
H5、6年規制以降の車について、車両総重量が3.5トンを超える車の大部分については、東京都などの地方公共団体の指定を受けているPM減少装置(酸化触媒)を用意しており、本装置を装着することにより適合車になります。 また、車両総重量3.5トン以下の車についても一部の車種については酸化触媒を用意しております。 ご使用中の車に酸化触媒が用意されているかどうかについては、メーカーの相談窓口にお問い合わせ下さい。
首都圏のディーゼル車運行規制はPMのみが規制対象です。 自動車NOx・PM法車種規制ではPMに加えNOxも規制対象となりますが、現時点(平成15年3月)ではNOxの低減効果とともに、信頼性、耐久性、汎用性など、様々な走行条件下における実用性を考慮した場合、簡便な装置を後付けして車種規制に適合するための確立された技術はありません。
車種規制と首都圏のディーゼル車運行規制のPM規制値は同じですが、試験法や認定基準が異なるため、一般的には後付の酸化触媒のみでは車種規制上のPM規制値をクリアすることはできません。
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