JAMA 一般社団法人日本自動車工業会Englishヘルプサイトマップ   
自工会の概要リリース/会見デー
タファイルライブラリー
ホーム > クルマと環境 > ディーゼル車規制に対する自動車メーカーの対応 > Q&A その1
 
 

自動車NOx・PM法車種規制および首都圏のディーゼル車運行規制上で不適合になる車の対応について

Q1. 自動車メーカーでは自動車NOx・PM法車種規制上の不適合車を適合車とするために、DPFなどの簡便な後付装置を用意しているのか
   
   車種規制では、NOx(窒素酸化物)とPM(粒子状物質)を規制値レベルまで低減する必要がありますが、現時点(平成15年3月)ではNOxとPMを同時に低減するとともに、信頼性、耐久性、汎用性など、様々な走行条件下における実用性を考慮した場合、簡便な装置を後付けして車種規制に適合するための確立された技術はありません。

 

Q2. 自動車メーカーでは首都圏のディーゼル車運行規制上の不適合車を適合車とするために、DPFなどの簡便な後付装置を用意しているのか
   
  

H5、6年規制以降の車について、車両総重量が3.5トンを超える車の大部分については、東京都などの地方公共団体の指定を受けているPM減少装置(酸化触媒)を用意しており、本装置を装着することにより適合車になります。 また、車両総重量3.5トン以下の車についても一部の車種については酸化触媒を用意しております。 ご使用中の車に酸化触媒が用意されているかどうかについては、メーカーの相談窓口にお問い合わせ下さい。

 

Q3. 首都圏のディーゼル車運行規制では簡便な後付装置が用意されているのに、自動車NOx・PM法車種規制では用意されていないのはなぜか
   
  

首都圏のディーゼル車運行規制はPMのみが規制対象です。 自動車NOx・PM法車種規制ではPMに加えNOxも規制対象となりますが、現時点(平成15年3月)ではNOxの低減効果とともに、信頼性、耐久性、汎用性など、様々な走行条件下における実用性を考慮した場合、簡便な装置を後付けして車種規制に適合するための確立された技術はありません。

 

Q4. 首都圏のディーゼル車運行規制と自動車NOx・PM法車種規制で、車両総重量3.5トン超の大型トラック・バスのPM規制値は同じなので、地方公共団体が指定する装置を装着すれば、車種規制上のPM規制のみはクリアできるのか
   
  

車種規制と首都圏のディーゼル車運行規制のPM規制値は同じですが、試験法や認定基準が異なるため、一般的には後付の酸化触媒のみでは車種規制上のPM規制値をクリアすることはできません。

← 前へ 3/7 次へ →

 
Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.